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相続問題について
▼相続とは
今の法律では、人が死亡したとき、相続が開始します。人(被相続人)が亡くなったからといって、肉親の誰もが相続人になれるわけではなく、相続する権利を持つ配偶者、子、直系尊属(父母・祖父母)、兄弟姉妹などが「法定相続人」となります。被相続人に子がいる場合は、直系尊属や兄弟姉妹は相続人とはなれません。
▼遺言について
遺言があればその遺言所に記載された人物が相続人となります。 遺産の分割については、遺言書が優先され、遺言書に定められている割合で相続しますが、遺言書が残されていない場合、法律に定められた法廷相続人が民法に定められた割合で相続財産を相続します。
▼遺産分割協議書について
法廷相続人が複数いる場合は、全相続人が十分な話し合いを持ち、話し合いがまとまれば、遺産分割協議書を作成します。遺産分割協議書を相続に関する合意の証拠として、全相続人がその書面を持つことによってトラブル防止になりますし、相続税の申告や不動産の相続登記、銀行預金の払い戻しのときにも必要となります。
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